厨房機器の買取・リサイクル【厨房買取王】のコラム
飲食店の閉店でホシザキなどの業務用冷蔵庫を処分する際は、改正フロン法に注意が必要です。そのため自分で処分しようとせず、まずは買取業者に査定を依頼し、手間なく処分することをおすすめします。
ホシザキなどの冷蔵庫や冷凍庫の処分時は改正フロン法を守る必要がある
ホシザキやパナソニックなどメーカーにかかわらず、業務用冷蔵庫や冷凍庫を処分する際には、フロン排出抑制法に基づいて適切に対応しなければいけません。なぜなら、業務用冷蔵庫などの機器に使われているフロン類は、強力な温室効果ガスで、地球温暖化に大きな影響を与えるものだからです。
業務用冷蔵庫やエアコンなど、冷媒としてフロン類が使われている機器の所有者は、これを廃棄する際に、充填されていたフロン類の回収・処理を行わなければいけません。
令和2年4月1日には、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づいて、改正フロン法が施行されました。これにより、業務用冷蔵庫などフロン類を使用した機器を廃棄処分する際には、フロン類を回収しないと即罰金が科せられることになったのです。
なぜ行政指導も経ずに即罰金を科すことになったのかというと、フロン類の回収率があまりにも悪すぎたためです。
もともと、業務用冷蔵庫を廃棄処分する際には、フロン類は第一種フロン類充填回収業者へと引き渡さなければならないことになっています。しかし、フロン類の回収率は一向に上がらず、3割程度という状況が長年続いていました。そこで、回収率の低迷から脱却すべく、改正フロン法が施行されたのです。
改正フロン法では、フロン類を回収せずに機器を廃棄した場合、50万円以下の罰金が科せられます(第104条第二号)。行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反は30万円以下の罰金です(第105条第二号~四号)。さらに、廃棄する機器を業者に引き渡す場合、行程管理票の引取証明書の写しを交付する義務があります。交付していない場合には30万円以下の罰金です(第105条第五号)。
つまり、自分で業務用冷蔵庫を廃棄処分するとしても、改正フロン法を守らなくてはいけないため、手続きに時間と知識が必要となります。
業務用冷蔵庫を廃棄処分するには、まずフロン類の回収を、第一種フロン類充填回収業者へと依頼しなければいけません。第一種フロン類充填回収業者は、フロン類を回収したら引取証明書を発行します。この引取証明書がないと、業務用冷蔵庫を廃棄処分することはできないので注意が必要です。廃棄・リサイクル業者に業務用冷蔵庫の廃棄処分を依頼する際には、引取証明書の写しを提出することが義務づけられています。
このように、業務用冷蔵庫を自分で廃棄処分しようとすると、フロン類の回収や申請など手間も費用もかかり大変ですので、あまりおすすめできません。
飲食店の閉店などで業務用冷蔵庫が不要になった場合は、効率的かつスムーズに処分できるよう、まず買取業者に買取してもらうことを検討しましょう。ホシザキやパナソニックなどの業務用冷蔵庫は、比較的高値での買取も期待できるメーカーです。
そのため廃棄処分するよりも、まずは買取業者に査定を依頼してみることをおすすめします。
厨房買取王では業務用冷蔵庫を高額買取しております。査定や見積り額にご納得いただいてから買取いたします。「実際に自分の売りたい機器にはどのような金額がつくのか、金額や相場を見てから決めたい」という方にもおすすめです。
業務用冷蔵庫の相場を知って買取を依頼するのがおすすめ!
飲食店の閉店などにより、フロン類を使った業務用冷蔵庫を処分する際には、改正フロン法に注意する必要があります。そのため、業務用冷蔵庫を自分で廃棄処分しようとする場合には、法律に反しないよう手続きをしなければいけません。
ただ、この手続きには手間も費用もかかり大変ですので、自分で廃棄処分するのではなく、買取業者による買取を検討することをおすすめします。買取業者に依頼すればすべて任せられますので手間がかからないうえに、高値で買い取ってもらえる可能性もあります。
まずは、処分したい業務用冷蔵庫の査定を買取業者に依頼して、相場を知るところから始めてみませんか。
厨房機器買取の専門店・厨房買取王では、LINEでの簡単査定を受け付けております。LINEへの友達追加後、売りたい機器の情報や状態がわかる写真をお送りいただければ、査定金額が出ます。写真の添付も簡単なLINEでやりとりしたいという方に大変おすすめです。
また、出張買取は関東を中心にエリアを拡大中で、ご相談いただければ関東以外でもお伺いできる場合がございます。業務用冷蔵庫をはじめ、厨房機器の処分・売却をご検討中の方は厨房買取王までご相談ください。
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